施設概要
運営方針
【運営規定】 (事業の目的) 第1条 株式会社悠惺が開設する悠惺介護福祉相談室(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合かつ効率的に提供される中立公正な立場でサービスを調整する。 3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 一 名称 悠惺 介護福祉相談室 二 所在地 東京都江戸川区大杉5丁目32番12-406号 カインドコート (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 管理者 主任介護支援専門員 1名 常勤専従 主任介護支援専門員 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。 二 介護支援専門員 2名 (管理者と兼務1名 常勤職員1名) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。 (営業日及び営業時間) 第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から金曜日まで ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。 二 営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。(別紙料金表)ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。 一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、複数の事業所を紹介し当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その便宜を提供する。 課題の分析について使用する課題分析票は「居宅介護サービス計画ガイドライン」、「新宿区版アセスメント」等を用いる。 二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、次に掲げるいずれかの方法により利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の調整を行いモニタリングの結果を記録する。 イ)1月に1回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。 ロ)次のいずれにも該当する場合であって、2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない月においてはテレビ電話装置等を活用して行う方法。 a.テレビ電話等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 b.サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 (ⅰ)利用者の心身状況が安定していること。 (ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 (ⅲ)介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者からの意見を求めるものとする。 四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、江戸川区、葛飾区、市川市とする。 (相談・苦情対応) 第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居 宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の 要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 (事故処理) 第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家 族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 第10条 虐待防止に関する事項 利用者の人権擁護、虐待防止の観点から虐待の発生、再発を防止するため次の措置を行います。 一 虐待防止のため従業者に対する研修の実施 二 利用者、その家族からの苦情処理体制の整備 三 その他虐待防止のための必要な措置(委員会開催・指針整備) 第11条 暴言・暴力、ハラスメントに関する措置 ハラスメント対策(男女雇用機会均等法など)に関する事業者の責務を踏まえハラスメント対策のため、次の措置を講じます。 一 ハラスメント指針の周知・啓発 二 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制整備 三 その他、ハラスメント防止のために必要措置 第12条 感染症の予防及びまん延の防止の事項 当事業所は、感染症の予防及びまん延防止のため以下の体制を整備する。 一 指針の周知・啓発 二 研修・訓練 三 その他、防止のために必要措置 第13条 第三者実施状況の実施状況 実施なし 第14条 当事業所は、介護支援専門員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設 けるものとし、また、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後1か月以内 二 継続研修 年4回(虐待防止・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止・ハラスメント防止など) 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者ではなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社悠惺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
サービスの特色
居宅支援として、日常生活上において支障をきたしている状況合わせて、必要なサービス提供(介護保険内)や地域包括支援センター、医療関係、地域、制度(などを利用)、他方との連携を取って対応しております。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- 悠惺介護福祉相談室
- 事業所番号
- 1372311173
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- 東京都江戸川区大杉5丁目32-12カインドコート406
- 電話番号
- 03-6231-4484
- サービス提供地域
- 江戸川区・葛飾区・市川市
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
東京都江戸川区大杉5丁目32-12カインドコート406
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 東京都江戸川区大杉5丁目32-12カインドコート406
連絡先
- 電話番号
- 03-6231-4484
- ホームページ
- NULL
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
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