施設概要
運営方針
(事業の目的) 医療法人 信愛整形外科医院における指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションセンターの事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用 者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、リハビリテーションを中心とした支援を行うことにより、 利用者の心身機能の維持・改善を図ることを目的とする。 (運営の方針) 指定通所リハセンターは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は、要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う とともに、指定通所リハセンターの事業者は、自らその提供する指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。ま た、地域包括ケアシステムの構築の観点から、利用者家族や担当介護支援専門員・担当サービス事業所のみならず、周辺の介護保険関連事業所やボランティアな どの地域資源との連携を図り、全利用者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援・連携を図っていく。 具体的運営方針については、次の各項に定めた通りとする。 (1)指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーション計画に基づ き、利用者の心身機能の維持・改善を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行う (2)指定通所リハセンター従業者は、指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその 家族に対しリハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う (3)指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供に当たっては、利用者とのコミュニケーションを十分に図って、常に利用者の病状、心身の状況 及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう、適切なサービスを提供する (4)指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供に当たっては、リハビリテーション・予防介護の観点から、利用者自ら行える行動はできる限り 自ら行って貰うようにす (5)指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供に当たり、利用者が高齢者であることに十分配慮し、利用者に危険がともなうような強い負荷を 伴うサービスの提供は行わない。 (6)国の施策に則り、永続的に指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションを利用するのではなく、期間内での目標達成を目指し、目標達成後は、他の 介護保険サービスや総合支援事業・地域資源のサービスへの移行を図り、利用者の心身機能の維持・向上に努めていく (7)安全管理体制の確保を図り、利用者の安全面に最大限配慮する (事業所の名称等) 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ①名 称 医療法人 信愛整形外科医院 指定通所リハビリテーションセンター すこやか ②所 在 地 佐賀県佐賀市川原町4番8号 (職員の職種、員数及び職務の内容) 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 ①管理者 1名(常勤兼務、医師と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 ②従業者 医 師 1名以上 理学療法士 1名以上 作業療法士 1名以上 看護職員 2名以上 介護職員 5名以上 管理栄養士 1名以上 (リハビリテーションの基本理念) リハビリテーションは、「心身機能」,「活動」,「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならない。また、効果的・効率的なリハビリテ ーションを実施する為にも、担当者会議やリハビリテーション会議などを開催し、介護支援専門員や各指定居宅サービス事業所の担当者等と、リハビリテーショ ンの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目標,計画などを共有し、連携できるように努めていく。 また、指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションでの支援・訓練だけでなく、利用者自身でリハビリテーションや身体管理が行えるように、支援・指導 を実施する。 (営業日及び営業時間) 当事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1)営 業 日:月曜日から土曜日の週6日間とする。(ただし、祝日、年末年始及びお盆休みを除く) (2)営業時間:午前8時45分から午後6時00分までとする。(土曜日は午前8時45分から午後0時45分まで) (3) 休 日 :日曜、祝日 ※年末年始、お盆休み (指定通所リハセンター利用定員) 当指通所リハセンターの利用定員は次のとおりとする。 2単位:40名(午前:40名 午後:40名) (指定通所及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容) 1、指定通所及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりである。 (1)サービス提供時間は9時00分~15時50分、土曜日は9時30分~12時00分 (2)居宅と当事業所間の送迎 2、医師等の従事者が共同で作成したリハビリテーション計画に基づき下記の訓練等を行う。 (1)日常生活に関する日常生活動作訓練 (2)家事動作や社会参加に関する応用・生活関連動作訓練 (3)理学療法・作業療法 (4)物理療法 (5)歩行訓練・基本動作訓練 (6)趣味や嗜好などの再獲得を目指す作業活動 (7)口腔機能訓練 (8)栄養改善に向けた支援 (9)リハビリテーション会議 (10)他サービスへの移行に向けた支援・連携 (サービス利用に当たっての留意事項) 本事業所が提供する指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの利用者又は、その家族は、次の点に留意する。 (1)指定場所での喫煙等火災予防の励行 (2)危険区域及び立ち入り禁止区域等への立入禁止 (3)医療機器、リハビリ機材等無断使用の禁止 (4)他の利用者等に迷惑を掛けぬよう留意する (5)利用者は、リハビリテーションの中途で心身の状態に不具合を生じた場合は直ちに従業者に申し出ること (緊急時における対応方法) 指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供を行なっている時に利用者に病状の急変が生じた場合、またその他必要な場合は、速やかに主治医又は 協力医療機関へ連絡を行い対応する。 (非常災害・感染症発生時) 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、防火管理者を設定して非常災害対策を行う。 (1)防火管理者は森永 裕子を当て、火元責任者には桑原 知泰を当てる (2)始業時、終業時には火災危険防止のため自主的に点検を行う (3)非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う (4)非常災害設備は常に有効に保持するよう努める (5)火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるために、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる (6)防火管理者は、従業員に対して防火教育、消化訓練を実施する ①防火教育及び基本訓練 年1回以上 ②利用者を含めた総合訓練 年1回以上 ③非常災害用設備の使用方法の徹底 随時 (7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる (8)災害発生や感染拡大時は、当院の業務継続計画に基づき、利用者の安全を最優先に考慮し、行政や機関病院・管理者・他事業所などとの連携を密に図りなが ら、迅速な対応を行う (9)利用時のマスク・うがい・手洗いや、接触頻度の多い備品の消毒などを徹底し、感染予防対策に努める (10)37.5℃以上の発熱時は利用休止とし、必要であれば、保健所などとの連携を図り、濃厚接触などの判断があれば、2週間程度の利用休止を管理者が判断する (11)防災委員会・感染症対策委員会を設置し、定期的に開催する。また、委員会による業務継続計画の定期的な更新や防災訓練・感染症対策を想定した訓練を実 施する (苦情処理) 利用者からの相談又は苦情等(以下「苦情等」という。)に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置。 利用者及びその家族等(以下「利用者等」とい う。)からの苦情等については、以下の窓口で対応する。 (1)相談・苦情窓口 医療法人 信愛整形外科医院・指定通所リハビリテーションセンター「すこやか」 (TEL)0952-22-1001 (直 通)0952-27-8380 (FAX)0952-20-0377 (2)担当者職名・氏名 医療法人 信愛整形外科医院・指定通所リハビリテーションセンター すこやか 担当者 桑原 知泰(作業療法士) (3)対応日時及び時間 月曜日~金曜日(午前9時~午後5時45分) 土曜日 (午前9時~午後0時45分) 日曜・祝日及び年末年始・お盆休みを除く (4)担当者不在時の場合 医療法人 信愛整形外科医院・指定通所リハビリテーションセンター「すこやか」 副担当者 馬場 佳介(介護福祉士) (5)佐賀中部広域連合 佐賀県佐賀市白山2-1-12(佐賀商工ビル5階) (フリーダイアル) 0120-65-2114 (FAX) 0952-40-1165 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 (1)苦情があった場合には、担当者が速やかに事実の確認を行う。必要があれば利用者宅を訪問する (2)サービス提供に関する苦情の場合は、事実の確認を行う (3)当該リハビリテーションサービス計画に関する苦情の場合は、必要に応じ施設管理者と会議を行い、その結果を利用者に説明する (4)苦情の内容いかんに関らず苦情を受けた場合には、必ずそのサービス提供者及び管理者に報告する (5)自ら提供したサービスにおいても、利用者から苦情があった場合には速やかに改善を行い、利用者に説明をする。利用者の納得が得られない場合に際して は、他の施設を紹介する等必要な協力を行う (6)いずれの場合も苦情を受け付けた2日以内には対応方針を決め、担当者が利用者に説明を行う (7)苦情の記録及び当該施設の対応方法は記録し、台帳として保管し、再発防止に役立てていく その他参考事項 (1)苦情の内容が賠償責任を伴う事故等の場合は、速やかに損害賠償を行う (2)提供した当該施設サービスに関し、市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応 じ、利 用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う (3)提供した当該施設サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、同連合会からの指導又は助言を受け た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う (その他運営に関する重要事項) 1.指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供の開始に際して、あらかじめ、利用申し込み者又はその家族に対し、運営規定の概要、従 業者の勤務体制、その他利用申し込み者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文章を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用 申し込み者の同意を得る 2.指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援、要 介護認定等の有無及び有効期限を確かめる 3.従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う 4.事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める 5.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する 6.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべ き旨を従業者との雇用契約の内容とする 7.サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらか じめ文章により得る 8.利用者に対する指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に 係る指定居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに主治医に連絡し、対応してもらう等必要な措置を講じる 9.利用者に対する指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う (損害賠償保険加入者証写し添付) 10.従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する 11.利用者に対する指定通所(指定介護予防通所)リハビリテーションの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保持する (サービス内容) 指定通所(指定予防通所)リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテ ーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割 合を乗じた額とする。 ①機能訓練 ②日常生活動作・生活関連動作訓練 ③食事の提供 ④健康チェック ⑤送迎 ⑥リハビリテーションマネジメント(リハビリテーション会議) ⑦運動器機能向上(予防給付) ⑧口腔機能向上訓練 ⑨栄養スクリーニング 1.サービス提供時間の延長は行わない 2.その他、利用において必要となるものや、訓練の中で必要と思われる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する 3.前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4.時間に遅れた場合、送迎サービスが受けられない場合がある (高齢者等虐待防止・身体拘束防止のための措置に関する事項) 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 1.研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努める 2.従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できるような体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます 3.サービス提供中に、養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市町村に通報します 4.高齢者等虐待・身体拘束防止に関しての、委員会を定期的に開催し、全職員への周知を図ると共に、意識の向上を徹底する 5. 高齢者等虐待・身体拘束防止に関して、担当者に 桑原 知泰 を置き、定期的な研修会などを開催する (その他運営についての留意事項) 事業所は、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ①院内研修 年6回 ②外部研修随時(院内での伝達講習を実施) 1.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する 2.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする 3.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人 信愛整形外科医院と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする
サービスの特色
要介護状態の原因となる廃用症候群や転倒などを予防するため「運動器の機能向上」による介護予防・介護重症化予防を目指しております。整形外科医療・スポーツ医学・リハビリテーション医学の知識を活用して、医師の指示のもと、理学療法士・作業療法士の訓練や4種類の筋力トレーニング機器を使ったトレーニング・集団リハなどのサービスを提供しております。 高齢者の心身の健康を「維持」するだけではなく「向上」を目指し、自立支援型のサービスを提供していきます ・短時間型(2時間程度)の通所リハビリテーションです ・食事や入浴などのサービスは実施しておりません ・各利用者様の状態に応じて、自宅内での生活動作訓練や、社会参加に向けた屋外での訓練なども実施しています ・入院や外来リハが終了した方,1日サービスをりようするのはちょっと…という方にお勧めです ・必要な方には、看護師による口腔機能向上,管理栄養士による栄養状況の聞き取り,栄養改善サービスも実施しています
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- 医療法人 信愛整形外科医院 通所リハビリテーションセンター すこやか
- 事業所番号
- 4110114438
- サービス種別
- 通所リハビリ
- 所在地
- 佐賀県佐賀市川原町4番8号
- 電話番号
- 0952-27-8380
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
佐賀県佐賀市川原町4番8号
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 佐賀県佐賀市川原町4番8号
連絡先
- 電話番号
- 0952-27-8380
- ホームページ
- http://www.shin-ai-seikei.jp/
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
利用者の方々からの評価をご覧いただけます
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独自情報
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