施設概要
運営方針
第1条 この規程は、介護予防特定施設入居者生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下、「指定特定施設等」という。)の運営に当たって、特定施設入居者生活介護利用契約(以下、「利用契約」という。)第3条の規定により、事業の運営について重要な事項を定めるものであり、事業者がこの 「運営規程」に従って事業の円滑な運営を行うことを目的とします。 (運営の方針) 第2条 指定特定施設等は、利用者(指定特定施設等の利用契約者をいう、以下同じ。)に対し、利用契約書第4条ならびに第5条に定めるサービスについて、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう提供します。 2 ホームが提供する指定特定施設等のサービスは、介護保険法令及び厚生労働省通知の内容に沿ったものとします。 3 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努めます。 4 サービスの提供は、個別の介護予防特定施設サービス計画又は特定施設サービス計画(以下、「指定特定施設等サービス計画」という。以下同じ。)を 作成し、利用者の同意のもとに実行します。 5 利用者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示し本人のあらかじめの同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に立って、 個人情報の管理等に努めます。 (従業者の職種、員数及び職務内容) 第3条 指定特定施設等に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は添付の「重要事項説明書」の「サービスの内容」と「職員体制」に示します。 介護職の職務内容は「介護サービス等の一覧表」にも示されています。 (入居定員及び居室数) 第4条 入居定員は164名、居室数は117室とします。 (指定特定施設等のサービス内容) 第5条 指定特定施設等における「介護保険給付対象サービス」と「介護保険給付対象外サービス」の内容は添付の「介護サービス等の一覧表」に 示します。 (利用料及びその他の費用の額) 第6条 指定特定施設等の利用料、その他利用者が負担する費用の額は「要支援認定又は要介護認定に伴う確認書」に示します。 (介護居室に移る場合の条件及び手続) 第7条 利用者が居室を変更する場合の条件及び手続きについては、以下のとおり行います。 ①居室の住み替えの場合 一般居室から介護居室へ住み替えが必要となった場合には、利用契約書第6条並びに入居契約書第12条の規定に従い、医師の意見を聴く他、一定の観察期間を設けたうえ、変更先の居室の概況、提供サービスの内容、権利の変更、費用負担の増減等について本人に説明し本人の同意を得て、住み替えていただくことがあります。本人の同意を得るとともに、状況に応じて身元引受人の同意を得ることとします。 (ホームの利用に当たっての留意事項) 第8条 ホームの利用に当たっては、当該有料老人ホームの管理規程の内「一般居室等の使用細則」、「共用施設等の利用細則」等に従って対応していただきます。 (緊急時等における対応) 第9条 利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医又は協力医療機関に連絡をとり、適切な対応を行います。 ①夜間の対応について 宿直の介護職員は利用者の状況を把握し、看護師に連絡をします。連絡を受けた看護師は利用者の様態を確認、主治医又は協力医療機関に連絡し、その指示を受けます。救急車で提携病院等へ搬送する場合は、看護師は利用者に付き添います。 なお、看護師は夜間に30分以内にホームに駆けつけることができる体制をとっています。 (非常災害対策) 第10条 非常災害が発生した場合、「防災計画」に従い、利用者の避難等について適切な処置を講じます。 2 非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練等を行います。 3 スプリンクラー、自動火災報知機、避難階段、誘導灯などの防災設備は法令に準拠しています。 (その他運営に関する重要な事項) 第11条 その他運営に関する重要事項として、利用契約において事業者の守秘義務、損害賠償義務、苦情処理等について規定し、これらに従った対応を行います。 2 この規定に定める事項の他に、指定特定施設等のサービス提供上で重要な事項が生じた場合には、事業者はその都度適切な対応を図り、利用者保護の 観点に立って、問題の解決に当たります。 3 問題の対応策又は対応結果については、運営懇話会等において説明し、利用者の理解を得るよう努めます。
サービスの特色
第12条 事業者は、目的施設で提供する介護予防又は介護等(以下、総称して「介護等」という。)の具体的な内容、提供する場所、 提供する看護・介護職員等に関する詳細を本契約書、管理規程及び重要事項説明書等において明りょうに示し、これらに基づいて、 入居者に対し次の第一号に掲げる介護等を提供します。 一 入居者に提供される介護等の具体的内容 ア 介護等を提供する場合の心身の状態 イ 提供する入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の支援又は世話、機能訓練及び療養上の世話の具体的内容 ウ 上記の提供サービスに関わる詳細の内容及び費用 二 介護等を提供する場所 三 介護等を提供する看護・介護職員等の配置状況 四 夜間の看護及び介護体制、及び医療機関との協力内容 2 事業者は、入居者に対してより適切な介護等を提供するために必要と判断する場合には、本契約に基づくサービスの提供の 場所を目的施設内において変更する場合があります。 3 事業者は、本条第1項の提供すべき介護等の内容に基づき、第2項の介護等の提供の場所の変更にあたって、一時介護居室において介護等を行う場合は、次の各号に掲げる手続きのすべてをとるものとします。それぞれの手続きは書面にて確認します。 一 事業者の指定する医師の意見を聴く 二 入居者の意思を確認する 三 入居者の身元引受人等の意見を聴く 4 事業者は、介護居室への住み替え等、居室の住み替えを行う場合には、前項に加えて次の各号に掲げるすべての手続きを行います。それぞれの手続きは書面にて確認します。 一 緊急やむをえない場合を除いて一定の観察期間を設ける 二 入居者の権利や入居一時金又は家賃相当額の額等に関し本契約に重大な変更が生じる場合は、住み替え後の居室及び権利の変動、居室の専有面積の変更に伴う費用負担の増減又は費用調整の有無、提供する介護等の変更内容等について入居者及び身元引受人等に説明を行う 三 入居者の同意を得る 5 事業者は、入居者が要支援又は要介護認定を受け、特定施設入居者生活介護 等の提供を受ける場合には、別に定める特定施設入居者生活介護等利用契約 を入居者と締結します。 (健康管理) 第13条 事業者は、入居者の日常の健康状態に留意するとともに、次の各号に掲げる事項の詳細を管理規程等に定め、それに基づいて入居者が健康を維持するように各種サービスの提供を行います。 一 入居者が1年に2回の定期健康診断を受けうる機会を設ける 二 看護師等による健康相談を実施する 三 協力医療機関・協力歯科医療機関を定めるとともに、その具体的協力内容を文書で定める 四 入居者が罹病、負傷等により治療を必要とする場合には、医療機関・歯科医療機関又は目的施設において医師による必要な治療が受けられるよう、医療機関・歯科医療機関との連絡・紹介・受診手続・通院介助等のサービスの提供を行う 2 前項の各号に関わる費用のうち管理費に含まれないものは、管理規程等において入居者が負担する費用の額を明確に示します。 (食事) 第14条 事業者は、次の各号に掲げる事項の詳細を管理規程等に定め、それに基づい て入居者に食事を提供します。 一 事業者は、原則として目的施設内の食堂において、栄養士等が作成する献立表に基づき、毎日入居者に1日3食の食事を提供する 二 事業者は、栄養士その他の食事の提供に必要な職員を配置する 三 事業者は、事業者が指定する医師又は入居者の治療を担当する医師の特別 の指示がある場合には、その指示により特別の食事を提供する 2 事業者は、朝昼夕それぞれの一食当たりの価格及び特別食の価格を定め、提供した実数に応じた費用を徴収します。 3 入居者は、居室にある調理設備を利用して自ら調理すること(以下、「自炊」という。)ができます。ただし、事業者は、入居者の自炊が衛生上又は健康上相当でないと判断した場合は、医師の意見を聴いて、入居者の自炊を制限し若しくは中止するよう入居者に対し要請することができるものとします。 (生活相談、助言) 第15条 事業者は、次の各号に掲げる事項の詳細を管理規程等に定め、それに基づいて入居者に生活全般に関する諸問題について、相談や助言を行います。 一 事業者が、一般的に対応や照会ができる相談や助言 二 専門的な相談や助言のために事業者が入居者に紹介できる専門家や専門機関の概要 2 前項の各号において発生する費用が管理費に含まれない場合は、管理規程等に おいて入居者が負担する費用の内訳と費用の額を明確に示します。 (生活サービス) 第16条 事業者は、次の各号に掲げる事項の詳細を管理規程等に定め、それに基づいて入居者に各種の生活サービスを提供します。 一 事業者が一般的に対応できる、入居者の生活必需品の購入、代金の立替払 い、公租公課等の納付の代行、官公署等への届出や手続きの代行等の内容 二 身元引受人等への連絡 三 小口の金銭管理等 2 前項の各号において発生する費用が管理費に含まれない場合は、管理規程等に おいて入居者が負担する費用の内訳とその費用の額を明確に示します。 (レクリエーション等) 第17条 事業者は、次の各号に掲げる事項の詳細を管理規程等に定め、それに基づい て入居者に運動、娯楽等のレクリエーション等を提供します。 一 事業者がホーム内において一般的に対応できる、運動・娯楽等のレクリエーションの内容 二 事業者が紹介できるホーム外のレクリエーション等の概要と、これを利用する場合の費用の概要 2 前項の各号において発生する費用が管理費に含まれない場合は、管理規程等に おいて入居者が負担する費用の内訳とその費用の額を明確に示します。 (その他の支援サービス) 第18条 事業者は、次の各号に掲げる事項の詳細を管理規程等に定め、それに基づい て本契約に定める前条までのサービス以外の支援サービスを提供します。 一 事業者が施設において一般的に対応できる、その他の支援サービスの具体的内容 二 前項において発生する費用が管理費に含まれない場合、入居者が負担する費用の内訳とその費用の額
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- カルムコート武蔵野
- 事業所番号
- 1374802252
- サービス種別
- 介護付き有料老人ホーム
- 所在地
- 東京都東久留米市南沢5-18-38カルムコート武蔵野
- 電話番号
- 042-469-8251
協力医療機関
- 医療法人社団 洪庵会 多摩いぐさクリニック
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
東京都東久留米市南沢5-18-38カルムコート武蔵野
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 東京都東久留米市南沢5-18-38カルムコート武蔵野
連絡先
- 電話番号
- 042-469-8251
- ホームページ
- http://www.calmecourt.co.jp/
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
資格保有者
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
口コミ・レビュー
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