ふくだるまなーすすてーしょん
ふくだるまなーすすてーしょん
施設概要
運営方針
ふくだるまナースステーション 訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社リゾートテラス(以下、「運営法人」という。)が開設するふくだるまナースステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の実施にあたっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 一 名称 ふくだるまナースステーション 二 所在地 伊東市芝町1-26 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 管理者 1名以上(常勤) 管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 二 看護職員等 3名以上(常勤または非常勤) 看護職員等は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。)を作成し、利用者又はその家族に説明する。 看護職員等は、訪問看護等の提供にあたる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 一 営業日 :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。 ただし、12月29日から1月3日まで及び8月13日から8月15日 を除く。 二 営業時間 :午前8時30分から午後5時00分までとする。 2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。 (訪問看護等の内容) 第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。 1 医療的ケア ① 療養上の世話 ② 病気治療のための看護 ③ 健康状態の把握 ④ 医療面における助言 ⑤ ターミナルケア 2 リハビリテーション ① 在宅におけるリハビリテーション ② 介護者への技術指導 ③ 介護に関する各種助言等 (訪問看護等の利用料) 第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は重要事項説明書に記載の利用料のとおりとする。 2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。 一 死後の処置 33,000円 二 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。 なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。 通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり110円。 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。 5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 (緊急時等における対応方法) 第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医 への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。 2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責 任保険での対応を速やかに行う。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、伊東市とする。 (苦情に対する対応方針) 第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。 2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。 (事故発生時の対応) 第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責任保険での対応を 速やかに行う。 (個人情報の保護) 第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。 (虐待の防止) 第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。 一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 二 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 (その他運営についての重要事項) 第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後3ヶ月以内 二 継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。 附則 この規程は2024年4月1日から施行する。
サービスの特色
同グループ内に居宅事業所、訪問介護があるため密な連携でサービスを行える。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- ふくだるまなーすすてーしょん
- 事業所番号
- 2260490186
- サービス種別
- 訪問看護
- 所在地
- -
- 電話番号
- サービス提供地域
- 伊東市内,熱海市多賀
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- -
連絡先
- 電話番号
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
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