ケアプランセンターあおぞら
ケアプランセンターあおぞら
施設概要
運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 ・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 ・事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 ・事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 ・前項のほか、「豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成26年豊中市条例第64号。以下、「条例」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービスの特色
1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内相談室において行う。 2 課題分析の実施 (1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。 (2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。 (3)使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン方式とする。 3 居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 4 サービス担当者会議等の実施 居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。 5 居宅サービス計画の確定 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付するものとする。 6 サービス実施状況の継続的な把握及び評価 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- ケアプランセンターあおぞら
- 事業所番号
- 2774010322
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- -
- 電話番号
- サービス提供地域
- 豊中市
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- -
連絡先
- 電話番号
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
資格保有者
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
利用者の方々からの評価をご覧いただけます
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