ケアライフ菊陽ケアプランセンター
ケアライフ菊陽ケアプランセンター
施設概要
運営方針
(1)指定居宅介護支援は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 (2)指定居宅介護支援は、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 (3)事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。 (4)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 (5)事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法 第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
サービスの特色
(1)事業の目的 この事業所が行う居宅介護支援の事業は、高齢者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。 (2)運営の方針 ① 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利 用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的 かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 ② 居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ て、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不 当に偏することのないよう、公正中立に行います。 ③ 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、サー ビス事業所、介護保険施設等の保険、医療・福祉サービスとの連携に努めます。 ④ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 ⑤ 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法 第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。 (3)アセスメント(評価)の方法 全社協方式により利用者の直面している課題等を評価し、利用者に説明のうえケアプランを作成します。 (4)従業員の職務 ① 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 ② 介護支援専門員は、要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介等を行う。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- ケアライフ菊陽ケアプランセンター
- 事業所番号
- 4372602302
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- -
- 電話番号
- サービス提供地域
- 菊陽町・熊本市
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- -
連絡先
- 電話番号
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
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