施設概要
運営方針
1.利用者様への居宅介護支援の提供にあたっては懇切丁寧に行うこととする。 2.法令を遵守し、関係行政機関の指導に従うこととする。 3.事業の実施にあたっては、行政機関・病医院・地域包括支援センター・介護サービス事業者等との連携に努めることとする。 4.居宅介護支援の担い手たる当事業所従業員が利用者様を支援しやすい職場環境を作り、適切に待遇することとする。 【せーのケアマネステーション 運営規程】 (事業の目的) 第1条 この規程は、せーの株式会社が設置運営するせーのケアマネステーション(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下(介護支援専門員等)という。)が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。 6 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。 7 前6項の他「長岡京市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年長岡京市条例第1号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 せーのケアマネステーション (2)所 在 地 京都府長岡京市馬場2丁目2-18 グラシィオ長岡103号室 (従業者の職種、員数、及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、常勤換算による員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1人(常勤兼務) ア 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行うこと。 イ 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 (2)介護支援専門員 4人以上(常勤兼務1人(管理者と兼務) 常勤専従3人以上) 内1人以上は主任介護支援専門員。 介護支援専門員は、第2条の運営方針に基づく業務にあたる。 2 介護支援専門員のサービスの取扱いに関する基準は厚生省令第38号第13条を遵守する。 (営業日及び営業時間等) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営 業 日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、年末年始および祝祭日を除く。 (2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。 (3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制を整備する。 (通常の事業の実施地域) 第6条 通常の事業の実施地域は、以下の区域とする。 長岡京市・向日市・大山崎町 (居宅介護支援の提供方法) 第7条 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示する。 2 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。 3 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。 4 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。 5 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者若しくはその家族の意思を尊重し、医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続を行う。 6 事業所は、以下のいずれかに該当する正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してはならない。 (1)当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 (2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 (3)利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合 (居宅介護支援の具体的取扱方針) 第8条 居宅介護支援の具体的取扱方針は次のとおりとする。 (1)居宅介護サービス計画の担当者 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。 (2)相談の受付場所 利用者等から相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内または利用者の居宅等と する。 (3)利用者等への情報提供 居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地域における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者またはその家族のサービスの選択が可能となるように支援する。 (4)利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。 (5)居宅サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 (6)サービス担当者会議の開催 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。 (7)居宅サービス計画の説明、同意及び交付 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付する。 2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。 (1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 (2)介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録する。 3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。 (1)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 (2)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。 (利用料、その他の費用の額) 第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。 2 交通費は徴収しない。 (法定代理受領サービスに係る報告) 第10条 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出する。 2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。 (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 第11条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 (事故発生時の対応) 第12条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに京都府、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。 (相談・苦情への対応) 第13条 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けるための窓口を設置するとともに、必要な措置を講じ、相談・苦情等が発生した場合には管理者に報告するものとする。 (個人情報の保護) 第14条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。 (秘密の保持) 第15条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 (虐待防止に関する事項) 第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するための次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2)虐待防止のための指針の整備 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 (従業者の研修等) 第17条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後6か月以内 (2)継続研修 年3回以上(高齢者虐待防止に関する研修 年1回以上 を含む) (その他) 第18条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、せーの株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成27年1月10日から施行する。 平成27年4月1日 一部改定 第6条 通常の事業の実施地域について、長岡京市は全域に変更した。 第8条(2) 相談の受付場所を事業所内または利用者の居宅等とした。 第9条2 交通費は徴収しないこととした。 平成27年12月1日 一部改定 第6条 通常の事業の実施地域に向日市を追加 平成28年5月1日 一部改定 第4条(2)介護支援専門員の増員 平成28年10月23日 一部改定 第3条(2)所在地の変更 第5条(1)営業日の変更 (2)営業時間の変更 第6条 通常の事業の実施地域の変更 平成28年12月1日 一部改定 第4条(2)介護支援専門員(非常勤)の増員 平成29年1月1日 一部改定 第4条(2)介護支援専門員(非常勤)1人を(常勤専従)に変更 平成29年5月22日 一部改定 第4条(2)介護支援専門員(常勤)の増員 平成29年8月22日 一部改定 第4条(2)介護支援専門員(非常勤)の増員 平成29年9月1日 一部改定 第4条(2)介護支援専門員(非常勤)1人を(常勤専従)に変更 主任介護支援専門員(常勤)の減員 平成30年3月2日 一部改定 平成30年4月2日 一部改定 介護支援専門員(非常勤)1人を(常勤専従)に変更 平成30年4月25日 一部改定 介護支援専門員(非常勤)1人を増員 平成30年9月1日 一部改定 平成30年11月1日 一部改定 平成30年11月15日 一部改定 平成31年4月1日 一部改定 令和2年2月1日 一部改定 令和2年3月23日 一部改定 令和3年4月1日 一部改定 令和4年10月3日 一部改定 令和5年7月1日 一部改定 令和5年10月23日 一部改定 令和6年1月4日 一部改定 令和6年4月1日 一部改定 令和6年7月6日 一部改定 令和6年11月11日 一部改定 令和7年1月1日 一部改定 令和7年1月20日 一部改定 重要事項説明書兼契約書 (居宅介護支援) 利用者 : 様 事業者 : せーの株式会社 居宅介護支援 重要事項説明書 <令和8年1月29日現在> 1 事業者(法人)の概要 名称・法人種別 せーの株式会社 代 表 者 名 森本 秀夫 所在地・連絡先 (所在地) 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室 (電話) 075-963-6331 (FAX) 075-963-6332 2 事業所の概要 (1)事業所名称及び事業所番号 事業所名 せーのケアマネステーション 所在地・連絡先 (所在地) 京都府長岡京市馬場2丁目2-18グラシィオ長岡 103号室 (電話) 075-755-1792 (FAX) 075-756-3665 長岡京市指定事業所番号 2673000598 管理者の氏名 森本 秀夫 (2)事業所の職員体制 従業者の職種 人数 (人) 区 分 常勤換算後 の人数(人) 職務の 内容等 常勤(人) 非常勤(人) 専従 兼務 専従 兼務 管理者(主任介護支援専門員を兼務) 1 1 1 管理業務 介護支援業務 介護支援専門員 3人 以上 3人 以上 3人 以上 介護支援業務 (3)通常の事業の実施地域 通常の事業の実施地域 ○ 長岡京市 ○ 向日市 ○ 大山崎町 ※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 (4)営業日・営業時間等 営業日 月曜日~金曜日 営業時間 9:00~18:00 ※ 営業しない日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/31~1/3) 3 サービスの内容 ■ 要介護等認定の申請に係る援助 ※ 介護保険サービス利用へのサポート ■ 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等 ※ 課題分析(アセスメント)の実施 ※ サービス担当者会議の開催 ※ ケアプランの実施状況の把握・評価(モニタリング)の実施 (給付管理業務を行う場合、介護支援専門員が、少なくとも1ヶ月に1回、利用者様の居宅を訪問し、利用者様に面接することにより、モニタリングいたします。印鑑のご用意をお願いいたします(ご署名でも可)。 ケアプランや介護サービス(サービス種別・事業所・利用日等)等の変更をご希望の際は、当事業所担当介護支援専門員におっしゃってください) ■ 介護サービスの説明及び介護サービス事業所等の紹介 ※ 利用者様と介護サービスの橋渡し (利用者様の意思に基づいた契約であることを確保するために、利用者様は、ケアプランに位置づける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることも可能です) ■ 病医院・介護サービス事業所との連絡調整 ※ 医療・介護サービスの充実やリスク管理のための連絡及び情報交換 (医療機関・施設等に入院・入所及び退院・退所される場合、また長期間ご自宅を離れられる場合、速やかに当事業所介護支援専門員にご連絡ください。また、入院される際には、担当ケアマネジャーの氏名や当事業所名等を入院先医療機関にお伝えください) ■ 給付管理業務 ※ 利用者様に対しての利用票の交付(提供サービスの予定とご負担金の確認) ※ 介護サービス事業所に対しての提供票の交付 ※ サービス利用実績の集計 ※ 保険者に対する法定代理受領サービスに関する情報の提供 ■24時間連絡体制 当事業所では、常時利用者様からの電話連絡を受け付け、必要に応じてご相談を承ります。 当事業所電話番号 :075-755-1792 担当介護支援専門員(): ■ 介護全般に関する相談業務 (介護に関するあらゆることを行うというわけではございません) 4 費 用 要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。 【料 金 表】 ■居宅介護支援費Ⅰ(地域区分 1単位:10.70円) 区 分 サービス 単位 サービス 利用料金 備 考 居宅介護 要介護1・2 1086単位 11620円/月 介護支援専門員1人あたり利用者45人未満 支援費(ⅰ) 要介護3・4・5 1411単位 15097円/月 居宅介護 要介護1・2 544単位 5820円/月 1人あたり利用者45人以上60人未満 支援費(ⅱ) 要介護3・4・5 704単位 7532円/月 居宅介護 要介護1・2 326単位 3488円/月 1人あたり利用者60人以上 支援費(ⅲ) 要介護3・4・5 422単位 4515円/月 上記に特定事業所加算(Ⅱ)421単位 4504円/月が加算されます。 加算項目 サービス単位 サービス利用料金 内 容 初回加算 300単位 3210円/回 新規利用時等に加算 入院時情報連携加算 (Ⅰ)250単位 (Ⅱ)200単位 2675円/回 2140円/回 利用者様が入院された際、病院等に情報提供したときに加算。(Ⅰ)は入院当日に情報提供した場合。(Ⅱ)は入院翌日または翌々日に情報提供した場合。 退院・退所加算 ※下の表に記載 ※下の表に記載 病院・介護保険施設等の退院・退所にあたって当該病院等から情報提供を受け、サービス調整をした場合に加算。 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位 3210円/回 小規模多機能型居宅介護事業所に利用者様が移行時、当該事業所と必要な連携を行ったときに加算。 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位 2140円/回 病院等の求めに応じ、カンファレンスを行い、サービス調整を行った場合に加算。 ターミナルケアマネジメント加算 400単位 4280円/回 末期の悪性腫瘍の利用者様のターミナル期に加算。 ※退院・退所加算 カンファレンス無し カンファレンス有り 連携1回 450単位 (4815円) 600単位 (6420円) 連携2回 600単位 (6420円) 750単位 (8025円) 連携3回 ― 900単位 (9630円) ■交通費 交通費は徴収いたしません。 ■利用料等のお支払方法 毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、26日までに下記口座に振り込んで下さい。振り込み手数料は、利用者様のご負担でお願いいたします。入金確認後、領収証を発行します。 現金支払い等支払い方法については、ご相談ください。 京都銀行八幡支店 普通預金口座(口座番号4046793) 口座名義 せーの株式会社 代表取締役 森本秀夫 5 事業所の特色等 (1) 事業の目的 せーの株式会社の運営するせーのケアマネステーション(以下「当事業所」という)において実施する居宅介護支援事業は、要介護状態及び要支援状態である利用者様(以下「利用者様」という)に対して必要に応じた適切なケアマネジメントを行い、以って利用者様の尊厳を保持し、心身機能・活動能力・社会的適応性の維持・向上を目指し、その有する能力及び生活環境に応じた「その方らしい」自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的とする。また、利用者様を主に支える存在という意味において、家族様への配慮も肝要であり、家族様の介護負担軽減についても斟酌するものとする。 (2) 運営方針 上記「事業の目的」を遂行すべく、以下に運営方針を定めます。 1. 利用者様への居宅介護支援の提供にあたっては懇切丁寧に行うこととする。 2. 法令を遵守し、関係行政機関の指導に従うこととする。 3. 事業の実施にあたっては、行政機関・病医院・地域包括支援センター・介護サービス事業者等との連携に努めることとする。 4. 居宅介護支援の担い手たる当事業所職員が利用者様を支援しやすい職場環境を作り、適切に待遇することとする。 (3) その他 従業員への社内研修を年3回以上行っております。(初任者に対しては、採用後6か月以内に採用時研修を行います。)内容は居宅介護支援に関するものであり、認知症・感染症対策・リハビリテーション・倫理・法令について等、医療やケアマネジメント全般についての研修を行っています。 また、外部機関・団体等の主催する研修については、法令に定められた研修に参加することはもちろん、その他の外部研修へも積極的に参加するよう努めてまいります。 提供するサービスの第三者評価の実施の有無:無 6 サービス内容に関する苦情等相談窓口 当事業所に苦情等のご相談をされる場合の対応手順 ○ 制度等に関わるもの:ご要望をお聞きし、必要に応じて市町村窓口等におつなぎする等の対応をさせていただきます。 ○ ケアプランやサービス利用に関わるもの:事実関係を調査し、解決を目指します。それでも解決できない場合は、市町村窓口等に取り次ぎさせていただく等の対応をさせていただきます。 当事業所 相談窓口 窓口責任者 森本秀夫 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00 携帯電話:090-6067-5771 電話番号:075-755-1792 FAX :075-756-3665 面接(当事業所相談室) 長岡京市高齢介護課介護保険係 受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 電話番号:075-951-2121 FAX :075-951―5410 向日市役所市民サービス部 高齢介護課 受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 電話番号:075-931-1111 FAX :075-932-0800 大山崎町健康課高齢介護係 受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 電話番号:075-956-2101 FAX :075-957-1101 京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課介護相談係 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00 電話番号:075-354-9090 FAX :075-354-9055 7 緊急時等における対応方法 当事業所介護支援専門員との面談中に利用者様に病状の急変などがあった場合は、利用者様の安全確保を最優先に応急処置を行うとともに、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。 また、当事業所営業時間内においては、利用者様・家族様からの連絡に随時対応できる体制を整えておりますので、緊急時や必要時には、担当介護支援専門員にお電話によりご連絡ください。ただし、営業時間内であっても介護支援専門員は公休の場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。 8 事故発生時等における対応方法 介護上の事故が発生した場合は、「7緊急時等における対応方法」に記載の対応を行うとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、市町村及び京都府に連絡を行います。利用者様の安全確保等を行い状況が落ち着き次第、事故の顛末の調査及び報告等を行う等、誠実に対応させていただきます。 9 個人情報の保護及び秘密の保持について ※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。 ※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 10 サービス利用に当たっての留意事項 サービス利用の際には、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、その他ご支援にあたって必要となる証書を提示してください。 また、以下の条件に該当した場合には、速やかに介護支援専門員にご連絡ください。 ・介護保険被保険者証又は介護保険負担割合証の記載内容に変更が生じた場合 ・生活保護を開始又は廃止する場合 ・要介護認定の申請(更新、区分変更、サービスの種類指定変更申請) ・各種の利用者負担減免に関する決定等に変更が生じた場合 ・公費負担医療の受給資格を取得又は喪失した場合 11 当事業所のケアプランの利用状況 当事業所のケアプランの訪問介護・通所介護・地域密着通所介護・福祉用具貸与 の利用状況は以下のとおりです。 ① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護・通所介護・地域密着通所介護・福祉用具貸与の各サービスの利用割合 訪問介護 40% 通所介護 34% 地域密着通所介護 2% 福祉用具貸与 75% ② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護・通所介護・地域密着通所介護・福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 訪問介護 レイクス21 26% せーの株式会社 25% 合同会社だんらん 8% 通所介護 医療法人社団千春会 47% リブライフコア13% 株式会社スマイルリンク 13% 地域密着通所介護 株式会社スマイルリンク 63% 株式会社こもれび 32% 医療法人村西医院 5% 福祉用具貸与 株式会社ケアショップはな 38% 有限会社スマイルケア 31% 株式会社ウエルネット 9% ■通常の連絡先 連絡先 (ご本人・ 同居家族様等) 氏名(続柄) () 住 所 電話番号 (携帯電話) ■緊急時等連絡先 緊急時連絡先 (家族様等) 氏名(続柄) () 住 所 電話番号 (携帯電話) 通常の連絡先とご連絡がとれない場合や緊急時等には、ご記載頂いた住所・電話番号にご連絡する場合がございます。 主治医 病院(診療所)名 氏 名 電話番号 ■担当の介護支援専門員 あなたを担当する介護支援専門員は、 ですが、やむを得ない事由で変更する場合は、事前に連絡を致します。 居宅介護支援 契約書 (以下、「利用者」といいます)とせーのケアマネステーションを運営するせーの株式会社(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。 第1条(契約期間) 1 この契約の契約期間は令和8年月日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。 2 契約満了日の7日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。 第2条(契約の終了) 1 利用者は、事業者に対して、少なくとも7日前に解約の申し出を行うことにより本契約を解約することができます。 2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。 3 事業者は、利用者、その家族又は関係者等が事業者や介護支援専門員等に対して、この契約を継続し難い程の背信行為を行った場合、直ちにこの契約を解約することができます。 4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 ・利用者が死亡した場合 第3条(賠償責任) 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 第4条(善管注意義務) 事業者は、利用者に対する居宅介護支援を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。 第5条(本契約に定めない事項) 1 利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。 第6条(裁判管轄) 利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
サービスの特色
利用者様へのご支援は、利用者本位(利用者様のご意向・ご希望を最優先と考えております)、利用者様の尊厳の保持(長い人生を経験してこられた利用者様に対して尊敬の念を忘れず、プライドを傷つけないことを重視したご支援をいたします)、ご家族負担の軽減(介護の中心となる、ご家族の苦労を少しでも軽減するべく、介護サービススタッフとともにチームとしてみんなで利用者様をお支えしたいと思います)
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- せーのケアマネステーション
- 事業所番号
- 2673000598
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- 京都府長岡京市馬場2丁目2-18グラシィオ長岡103号室
- 電話番号
- 075-755-1792
- サービス提供地域
- 長岡京市・向日市・大山崎町
定休日
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
京都府長岡京市馬場2丁目2-18グラシィオ長岡103号室
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 京都府長岡京市馬場2丁目2-18グラシィオ長岡103号室
連絡先
- 電話番号
- 075-755-1792
- ホームページ
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