施設概要
運営方針
居宅介護支援事業所まごの手 運営規程 (事業の目的) 第1条 医療法人光心会が開設する居宅介護支援事業所まごの手(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、要介護状態にある高 齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。その為、複数の指定居宅サービス事業所の紹介を行い、また、計画に位置付けた居宅サービス事業所の選定理由をいつでも説明を行うこととする。 4 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定特定相談支援事業者との連携に努める。 5 介護保険等関連情報等を活用し、PDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努める。 6 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため担当者を選任し、必要な体制の整備を行うものとする。 ・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施。 ・虐待または、虐待が疑われる事案が発生した場合の対応の検討。 ・その他、虐待防止のために必要な措置。また、担当者を置く。 ・事業所は、サービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 7 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅支援の提供が受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い、必要な研修及び訓練を実施する 8 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成する。また、研修や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名称 居宅介護支援事業所 まごの手 ② 所在地 岡山県赤磐市河本1143番地 (職員の職種、員数及び職務内容、一人当たりの標準担当件数) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者1名(常勤兼務、介護支援専門員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元化に行うとともに、 自らも指定居宅介護支援又は介護予防支援にあたるものとする。 (2) 介護支援専門員2名(常勤兼務 1名・管理者と兼務、常勤専従 1名) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。 (3) 介護支援専門員一人当たりの担当件数は、45未満とする。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から土曜日までとする。但し祝日、12月30日から1月3日までを除く。 (2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分とする。 (居宅介護支援の提供方法) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。 (1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所に おいて行うものとする。 (2) 使用する課題分析の種類 利用者の状態を勘案し、書式化されたアセスメント方 式を利用する。 (3) サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において開催する。 (4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上必要に応じて訪問することとする。少なくとも2月に1回訪問する時は、利用者の居宅を訪問しない月においては、利用者の心身の状況が安定しており、意思疎通が行える場合、事前に文書により、利用者の同意を得て、テレビ電話装置等を活用して利用者に面接を行うものとする。 (5) モニタリングの結果記録 毎月実施する。 (居宅介護支援の内容) 第7条 指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。 (1) 居宅介護サービス、介護予防支援計画等の作成。 (2) 指定居宅サービス事業者、その他の者との連絡調整。 (3) その他便宜の提供。 (利用料その他の費用の額) 第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とする。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、赤磐市(旧吉井町以外)の区域とする。 (その他運営に関する重要事項) 第10条 1 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、 介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体勢を整備する。また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行う。 2 職員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。 3 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとする。 4 利用者が病院又は診療所に入院する場合、居宅における日常生活上の能力や利用していた居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、退院時に円滑に在宅生活への移行を支援することにつながる為、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるように協力を依頼する。 5 この規程に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、医療法人光心会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規程は、平成14年 4月 1日より施行する。 この規程は、平成15年12月 1日より施行する。 この規程は、平成17年 3月10日より施行する。 この規程は、平成18年 4月 1日より施行する。 この規程は、平成18年12月21日より施行する。 この規程は、平成19年 4月11日より施行する。 この規程は、平成19年 7月23日より施行する。 この規程は、平成22年 5月1日より施行する。 この規程は、平成22年 8月1日より施行する。 この規程は、平成23年 6月7日より施行する。 この規程は、平成23年 8月1日より施行する。 この規程は、平成23年 9月1日より施行する。 この規程は、平成26年 7月15日より施行する。 この規程は、平成26年 8月1日より施行する。 この規程は、平成26年 10月21日より施行する。 この規程は、平成27年 4月13日より施行する。 この規程は、平成27年 5月1日より施行する。 この規程は、平成27年 9月1日より施行する。 この規程は、平成28年 3月1日より施行する。 この規定は、平成30年 4月1日より施行する。 この規定は、令和2年 1月1日より施行する。 この規定は、令和5年 4月1日より施行する。 この規定は、令和5年 8月28日より施行する。 この規定は、令和6年 4月1日より施行する。 この規定は、令和8年 2月12日より施行する。
サービスの特色
介護に関する相談や介護保険の手続きや利用について、利用者・家族とともに考え。安心して生活が送れるようにお手伝いいたします。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- 居宅介護支援事業所 まごの手
- 事業所番号
- 3372200687
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- 岡山県赤磐市河本1143
- 電話番号
- 086-955-9920
- サービス提供地域
- 赤磐市(旧吉井町を除く)
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
岡山県赤磐市河本1143
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 岡山県赤磐市河本1143
連絡先
- 電話番号
- 086-955-9920
- ホームページ
- NULL
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
資格保有者
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
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