施設概要
運営方針
ケアマネジメントセンター 祥 運営規程 (事業の目的) 第1条 合同会社ケア企画祥が設置するケアマネジメントセンター祥(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。 (事業の運営の方針) 第2条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4 事業所は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 (事業の運営) 第3条 指定居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 ケアマネジメントセンター祥 (2)所在地 香川県さぬき市造田是弘405-7 カトレアハイツ105号 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 1. 管理者 主任介護支援専門員1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。主任介護支援専門員であることを管理者の要件とする。 2 主任介護支援専門員 2名(管理者含む) 主任介護支援専門員は介護支援専門員の相談支援及び困難ケースの対応を行う。 3. 介護支援専門員 3名(常勤職員3名、非常勤職員 0名) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供及び各種相談に当たる (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月4日までを除く。 2. 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 3 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (組織体制及び業務分担、協力体制について) 第7条 主任介護支援専門員を配置し、主任介護支援専門員は介護支援専門員がその力量を持って十分業務をする事が出来るよう配慮する。 介護支援専門員は解決困難事例などについて、主任介護支援専門員の助言を受ける。 法定研修などにおける実習受け入れ事業所となるなど人材育成への協力体制の整備をする。 介護支援専門員は、担当する介護支援専門員が不在時に相談、対応の必要があった時に利用者のサービス提供に不都合が起こらないよう配慮して対応する。 2.利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議を定期的(おおむね週1回以上)に開催する事。 3.24時間体制を確保し、必要に応じて利用者らの相談に対応する体制をとるものとする。 4.事業所の介護支援専門員全員に研修計画を策定したうえで、研修を実施し、研修実施状況の確認を行う。 (要介護認定の申請などに係る援助) 第8条 介護支援専門員は、被保険者の要介護認定などに係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行うものとする。 2.介護支援専門員は、利用申し込み者に要介護認定などの申請がすでに行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合には利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう利用申し込み者を援助するものとする。 3.介護支援専門員は、要介護認定などの更新の申請が、遅くとも現在の要介護認定などの有効期間が終了する1か月前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助をおこなうものとする。 (指定居宅介護支援の提供及び内容) 第9条指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。 1.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者などに関するサービスの内容や利用料金などの情報を公平に利用者およびその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとする。 2.利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所おいて行うものとする。 3.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の有する能力、すでに提供を受けているサービス、その置かれている環境などの評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで解決すべき課題を把握するものとする。 4.介護支援専門員は、前項に定める課題の把握については、入院中などの物理的な理由がある場合を除き、利用者の居宅を一度以上訪問し、利用者およびその家族に面接して行うものとする。この際、面接の趣旨を十分に利用者およびその家族に対し説明し、理解を得るものとする。 5.介護支援専門員は、利用者およびその家族の希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画を作成するものとする。 6.介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、位置付けられたサービスの担当者から、会議の招集、照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 7.介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、位置付けられたサービスを保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料などについて利用者に対して説明し、文書により同意を求めるものとする。 8.介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う事により、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更及び指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 9.介護支援専門員は、上記の把握を行うため、居宅サービスの実施後定期的に(要介護認定者は月1回以上、包括支援センターから依頼を受けている要支援者は3か月に1回程度)特段の事情が無い限り、利用者宅を訪問するものとする。 10.介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービスの提供を受け続けることが困難になったと認める場合及び利用者が介護保険施設等への入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 11.介護支援専門員は、介護保険施設などから退院または退所しようとする要介護者などから依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成などの援助を行うものとする。 12.介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテ-ション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師(以下「主治医等」という)の意見を求めるものとする。 13.介護支援専門員は、居宅サービス計画に、訪問看護、通所リハビリテ-ションその他医療サービスを位置付ける場合に会っては、当該医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限り行うものとする。医療サービス以外の介護サービスについても、主治の医師の医学的観点からの留意点が示されている場合には、それを尊重して行うものとする。 14.介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第27条第8項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見または法第37条第1項に基づき、指定されたサービスの種類について記載がある場合には、利用者にその趣旨(サービスの指定については変更の申請ができることも含む)を説明し、理解を得たうえで、その内容に沿った居宅サービス計画を作成するものとする。 15.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるように努めるものとする。 16.介護支援専門員は、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。 17.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外にも、市町村の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。 18.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達などを目的とした会議を定期的に行うものとする。 19.作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名押印)を受けるものとする。 (指定居宅介護支援の利用料等) 第10条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。 2 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 3 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 4.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しないものとする。 (通常の事業の実施地域) 第11条 通常の事業の実施地域は、高松市、三木町、さぬき市、東かがわ市の区域とする。 (事故発生時の対応) 第12条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。 3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情・ハラスメント処理) 第13条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情・ハラスメントに関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。 (虐待防止・身体拘束防止に関する事項) 第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待及び身体拘束の発生その再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止及び身体拘束防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2)虐待防止及び身体拘束防止のための指針の整備 (3)虐待及び身体拘束を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 (5)身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束などを行ってはならない (6)身体拘束などを行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録する 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (業務継続計画の策定等) 第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (衛生管理等) 第17条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 (3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (介護予防支援業務委託について) 第18条 事業所は介護保険要支援者のケアプラン作成などをさぬき市、東かがわ市より委託を受けて行う。詳細はさぬき市、東かがわ市との委託契約に従う。 (その他運営に関する重要事項) 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、介護予防等、感染の事項に関して、研修機関が実施する研修や当 該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復 命を行うものとする。 第19条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。 2 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。 (1)採用時研修 採用後6か月以内 (2)継続研修 年1回 3 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。 4 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 5 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 6 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 7 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。 8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社ケア企画祥と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
サービスの特色
24時間連絡可能です。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- ケアマネジメントセンター祥
- 事業所番号
- 3770600850
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- さぬき市造田是弘405-7カトレアハイツ105号
- 電話番号
- 0879-24-9601
- サービス提供地域
- 高松市、木田郡、さぬき市、東かがわ市
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
さぬき市造田是弘405-7カトレアハイツ105号
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- さぬき市造田是弘405-7カトレアハイツ105号
連絡先
- 電話番号
- 0879-24-9601
- ホームページ
- NULL
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
資格保有者
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
利用者の方々からの評価をご覧いただけます
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独自情報
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