施設概要
運営方針
◎事業所の介護支援専門員は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援事業を行う。 2 利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供できるよう配慮して居宅介護支援事業を行う。 3 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うよう努める。利用者及び家族に対し、利用者に提供される居宅サービス及び居宅サービス事業者等は、複数の事業者の紹介を求める ことが可能である事及び当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能能であることを説明することとする。 4 地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定相談支援事業者等との連携及び地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他事業に協力するよう努める。 5 地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。 6 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行う。 7 医療機関と連携強化の為、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、意見を求めた主治医等に対 してケアプランを交付することとする。 8 居宅サービス事業者等から伝達された利用者の口腔、服薬状況等やモニタリング等に把握した利用者の状態等について主治医等に必要な情報を提供することとする。 9 入院時における医療機関との連携促進の為、利用者及び家族に対し入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することとする。 10 自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。 11 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等) 事業者はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
サービスの特色
広域を柔軟に対応できる。
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- ふれやか居宅介護支援事業所
- 事業所番号
- 175000041
- サービス種別
- 居宅介護支援
- 所在地
- 北見市大正56番地35
- 電話番号
- 0157-66-1125
- サービス提供地域
- 北見市(常呂・留辺蕊を除く)、美幌町、訓子府町
定休日
備考
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
北見市大正56番地35
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 北見市大正56番地35
連絡先
- 電話番号
- 0157-66-1125
- ホームページ
- http://www.fureyaka.jp/
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
経験年数分布
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
利用者の方々からの評価をご覧いただけます
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独自情報
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