施設概要
運営方針
地域密着型通所介護は、要介護状態等の利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介助、日常生活上の必要な世話及び機能訓練を行う。
サービスの特色
(利用者に関する市町村への通知) 第17条 センターは、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。 (1)正当な理由なしにセンターの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められる場合 (2)偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとした場合 (緊急時における対応方法) 第18条 職員はサービスの実施中に利用者の病変に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。 (事故発生時の対応) 第19条 (1)センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 (2)利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 (3)事故が発生した場合の対応マニュアルについては、別途定める。 (苦情処理) 第20条 (1)センターは、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講ずることとする。 (2)センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録することとする。 (3)センターは、提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。 (4)センターは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告することとする。 (5)センターは、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。 (6)センターは、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告することとする。 (記録の整備) 第21条 (1)センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。 (2)センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存することとする。 ①通所介護計画書 ②提供した具体的なサービスの内容等の記録 ③市町村への通知に係る記録 ④苦情の内容等の記録 ⑤事故の状況及び事故に際しての処置についての記録
提供サービス
第三者評価
なし
サービス詳細
事業所情報
- 事業所名
- はあとふるデイサービスセンター
- 事業所番号
- 872700265
- サービス種別
- 通所介護(地域密着)
- 所在地
- 茨城県筑西市西保末23-5
- 電話番号
- 0296-37-5980
- サービス提供地域
- 筑西市
定休日
簡易情報
基本情報(詳細)
地図・アクセス
住所
茨城県筑西市西保末23-5
運営法人
法人情報
- 運営法人名
- -
- 法人所在地
- 茨城県筑西市西保末23-5
連絡先
- 電話番号
- 0296-37-5980
- ホームページ
- NULL
スタッフ情報
従業員数
雇用形態別
資格保有者
前年度の採用・退職
運営情報(詳細)
設備・環境
料金表
特色
加算状況
利用者状況
定員・利用者数
要介護度分布
口コミ・レビュー
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