どうも!髭のケアマネです!

今回は新人ケアマネ向けコラムの【ケアプラン編】⑩‐2 サービス提供日の変更とはについて解説していきます。


【はじめに】

ケアマネジャーの業務につきプランを作成していくと必ず対応するのが軽微な変更です。軽微というのは簡単にいえば担当者会議を省略できるプラン変更です。

プラン変更を行う場合は担当者会議を開催しなけれbあなりませんが、それを省略できるようになります。ではどんな内容が軽微な変更にあたるか見ていきましょう。


【サービス提供日の変更】

まずはサービス提供日の変更です。まずはサービス提供日の変更です。初めてプランを作成し、動かし始めると場合によって元々予定をしていた日が都合が悪くなることがあります。

その理由は様々で、本人や家族の都合など様々です。しかし、曜日が変わるだけでサービスの内容が変わらない場合に適用します。

よくあるパターンを出してみます。

・デイサービスの利用日を月曜日から木曜日に変更

・訪問介護の利用日を火曜日から金曜日に変更

このように元々の利用曜日を変更するパターンがあります。


【曜日だけではないパターンも】

曜日だけではなく時間の変更等もパターンとしてはあります。例えば・・・

・訪問介護:10:00~11:00のケアを11:00~12:00

このように時間の変更もありますが、注意点があります。それはサービス内容が変わらないことです。

サービス内容が変わってしまうと目標も変更となり軽微な変更ではなくなってしまいますのでその点注意しましょう。

また軽微な変更とする場合は居宅サービス計画書2表、3表の再作成し、2表の上に以下のように記載しましょう。


R〇年〇月〇日~軽微な変更(通所介護曜日変更)

このようにするといつから変更になったかがわかりやすいです。そして利用表の再作成およびプランの交付も忘れずに行いましょう。

※目標が変わるとサービス担当者会議および再アセスメントが必要です。


【明日からの1アクション】

曜日変更、時間変更などがあった場合は軽微な変更で対応しましょう。

そして一連の流れを支援経過に残し、プランの作成と利用表を利用者、事業所に交付しましょう。


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筆者: 松本 悠暉(髭のケアマネ)

株式会社 大慎工業 介護事業部執行役員

TRADITIONAL CARE 代表
資格:主任介護支援専門員、介護福祉士

専門学校卒業後、地域密着型通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を歴任。介護部門副統括として新規事業の立上げなどにも携わる。その後都内シニアマーケティング会社にてケアマネジャー兼SV職となり現場業務とマネジメント業務に携わる。現在は東京都北区にてケアプランはちまんの運営と管理者兼ケアマネジャーとして勤務。またフリーランスとして新規事業開発、講師、コミュニティ運営、メディア取材、SNS発信(髭のケアマネ)など新しいケアマネジャーの働き方を行なっている。