どうも!髭のケアマネです!

今回は新人ケアマネ向けコラムの【ケアプラン編】⑩‐5 事業所名の変更について解説していきます。


【はじめに】

ケアマネジャーの業務につきプランを作成していくと必ず対応するのが軽微な変更です。軽微というのは簡単にいえば担当者会議を省略できるプラン変更です。

プラン変更を行う場合は担当者会議を開催しなけれbあなりませんが、それを省略できるようになります。ではどんな内容が軽微な変更にあたるか見ていきましょう。


【事業所名の変更】

今回は利用者の事業所名の変更です。2000年から始まった介護保険制度ですが、今まで様々な改正がありました。3年に1度行われる介護保険の改正ですが、決して我々にとって良い改正だけではなく、悪い改正もあります。居宅介護支援もその波を受け事業を閉鎖したり、合併したりとすることがあります。今回の事業所名の変更においてもまさにそのような社会情勢が影響する部分と言えます。しかし事業所名の変更においては下記の場合が適用となります。

・純粋なる名称変更

純粋に事業所の名前が変わる場合が適用となります。ここで注意すべき部分は、名称だけの変更だけなのかです。


【注意すべき点】

名称変更だけであれば軽微な変更に該当しますが、名称を変更をかける場合以下のようなケースも考えられます。

・法人が事業譲渡し、他法人に合併される

・名前は変わらないが、法人が変わる。

このような場合、重要事項説明書、契約書が変わる可能性があります。そのため担当者会議が必要になる可能性もありますので必ず管轄の市町村行政に連絡をとり、しっかりと情報を確認しましょう。


【注意すべき点】

単なる名称変更なのか、法人が変わることによる名称変更なのかしっかりと確認し、状況に応じて軽微な変更が必要なのか、担当者会議が必要なのか、重要事項、契約書を取り直すのか確認しましょう。


【明日からの1アクション】

名称変更がどのような場合に発生するのか、単なる名称変更なのかそうでないのかしっかりと確認しましょう。


新人ケアマネのための介護・解体新書

【ケアマネを長く続けるコツ】シリーズはこちら

筆者: 松本 悠暉(髭のケアマネ)

株式会社 大慎工業 介護事業部執行役員

TRADITIONAL CARE 代表
資格:主任介護支援専門員、介護福祉士

専門学校卒業後、地域密着型通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を歴任。介護部門副統括として新規事業の立上げなどにも携わる。その後都内シニアマーケティング会社にてケアマネジャー兼SV職となり現場業務とマネジメント業務に携わる。現在は東京都北区にてケアプランはちまんの運営と管理者兼ケアマネジャーとして勤務。またフリーランスとして新規事業開発、講師、コミュニティ運営、メディア取材、SNS発信(髭のケアマネ)など新しいケアマネジャーの働き方を行なっている。