どうも!髭のケアマネです!

今回は新人ケアマネ向けコラムの【ケアプラン編】⑩‐4 利用者の住所変更とはについて解説していきます。


【はじめに】

ケアマネジャーの業務につきプランを作成していくと必ず対応するのが軽微な変更です。軽微というのは簡単にいえば担当者会議を省略できるプラン変更です。

プラン変更を行う場合は担当者会議を開催しなけれbあなりませんが、それを省略できるようになります。ではどんな内容が軽微な変更にあたるか見ていきましょう。


【利用者の住所変更】

今回は利用者の住所変更です。高齢期における転居は様々な理由で発生します。例えば・・・

・施設への入所

・遠方のご家族様宅への転居

・自宅を売却しなければならないとき

・災害等で住む場所が変わるとき

このように住所(住む場所)が変わる場合には大きく分けて2つあります。

・一般住宅から住所地特例施設に入る場合

・一般住宅から一般住宅へ転居

住所地特例施設に入る際には特段大きな問題はありませんが、一般住宅に転居をする際には住所変更を×ことがほとんどです。


【注意すべき点】

ここでの注意点は前回記載したような点と重複しますがまずは目標が変わらないことが前提となります目標が変わってしまいますと課題が変わることになるためそもそも新しい課題が出現したことによりサービス担当者会議を開催することになります。

基本的に住所が変わるだけですので特段大きな変更点はないとは思いますが転居先の住環境から福祉用具が追加になるなど新たにサービスを追加するような場合には再アセスメントを行う必要性がありますので中止しましょう。

ただ事業所の対象エリアから離れるようであれば交通費をいただくか、転居先にある居宅介護支援事業所に引継ぎ依頼をしましょう。その際には転居先でケアが継続できるようにサービスの引継ぎをしておくことも忘れずに


【これだけは忘れずに】

また軽微な変更とする場合は居宅サービス計画書2表、3表の再作成し、2表の上に以下のように記載しましょう。


R〇年〇月〇日~軽微な変更(住所変更)


このようにするといつから変更になったかがわかりやすいです。そして利用表の再作成およびプランの交付も忘れずに行いましょう。

※目標が変わるとサービス担当者会議および再アセスメントが必要です。


【明日からの1アクション】

転居の場合は軽微な変更以外にもケアマネが変わる場合はしっかりと事前に引継ぎができるように手配しておきましょう。


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筆者: 松本 悠暉(髭のケアマネ)

株式会社 大慎工業 介護事業部執行役員

TRADITIONAL CARE 代表
資格:主任介護支援専門員、介護福祉士

専門学校卒業後、地域密着型通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を歴任。介護部門副統括として新規事業の立上げなどにも携わる。その後都内シニアマーケティング会社にてケアマネジャー兼SV職となり現場業務とマネジメント業務に携わる。現在は東京都北区にてケアプランはちまんの運営と管理者兼ケアマネジャーとして勤務。またフリーランスとして新規事業開発、講師、コミュニティ運営、メディア取材、SNS発信(髭のケアマネ)など新しいケアマネジャーの働き方を行なっている。