【きょうのピックアップ】
今日は、制度改正にともなう事務手続きの整理についての2本です。一つは処遇改善加算の様式例が一部差し替えられた厚労省通知、もう一つはケアマネ新類型「登録施設介護支援」への移行で既存の居宅に認められた経過措置を伝える記事です。
① 厚労省通知vol.1522(処遇改善加算の様式例一部差替)
記事では、厚生労働省が介護保険最新情報vol.1522を発出し、介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差替について周知したと報じられています。令和7年度および令和8年度の実績報告書(別紙様式3)において計算式の誤りなどが見つかったため修正が行われたとのことです。具体的には郵便番号欄の体裁修正や各種要件の記入方法に関するメモの追記、空欄やグレー表示の修正などが含まれており、今後は厚生労働省ホームページに掲載された修正版の様式を使用するよう求められています。
詳細は元記事をご参照ください。
出典:厚労省通知vol.1522(処遇改善加算の様式例一部差替)(ケアマネドットコム)
② ケアマネ新類型「登録施設介護支援」、既存の居宅は新規指定の手続き不要 厚労省が経過措置
記事では、住宅型有料老人ホーム入居者向けケアマネジメントの新類型「登録施設介護支援」について、厚生労働省が既存事業所への経過措置を設ける方針と報じられています。この措置により、現在居宅介護支援の指定を受けている事業所は、当面の間は新規指定の申請手続きなしで自動的に新類型の事業所としてもみなされるとのことです。ただし、居宅介護支援の指定が失効や取り消しとなった場合は新類型も同様の扱いとなり、居宅介護支援の指定を持たない事業所が新類型の指定を受けるには申請が必要となります。
詳細は元記事をご参照ください。
出典:ケアマネ新類型「登録施設介護支援」、既存の居宅は新規指定の手続き不要 厚労省が経過措置(介護JOINT)
【きょうのEEFUL DBノート】
処遇改善加算の様式修正と、ケアマネ新類型の経過措置。どちらも「現場の混乱を最小限に」という配慮が見える一方で、制度の複雑さは増すばかりです。変化に追われる日々の中で、本当に届けたいケアを見失わないために、何を手放し何を守るか。一緒に考えていきたいテーマかもしれません。
▼ 現場での関わり方のヒントとして
「きょうの会話のタネ」も毎日更新しています。
