どうも!髭のケアマネです!

今回は新人ケアマネ向けコラムの【ケアプラン編】⑥‐3加算の根拠とは?解説していきます。


【はじめに】

今回は「加算の根拠」の具体的な内容について解説をしていきます。

むやみに言われたまま加算を算定していませんか?まずはしっかりとそこを解釈していきましょう。


【加算の根拠】

加算の根拠は様々あります。なぜその加算を算定する必要性があるのか。そこが重要です。我々ケアマネジャーのプラン料は利用者からいただくことはないですが、サービス事業所は違います。加算を算定することで報酬が増えます。ということは利用者からの自己負担が発生します。

皆さんも何か契約をした時に何の説明もなくオプションがついてて、余計にお金がかかったら納得いかないですよね?それと同じです。

ではまず代表的な加算の算定根拠はどんなものがあるか見ていきましょう。


【緊急時訪問看護加算ⅠとⅡの共通要件】

まずは代表的な加算である緊急時訪問看護加算があります。緊急時訪問看護加算には2つあります。

その加算の共有要件から見ていきましょう。

①利用者に緊急時訪問看護加算の算定に関して同意を得ていること

②計画していた訪問以外の緊急時の訪問ができる体制であること

③都道府県に届け出ていること

これらが共通要件になります。ここに関しては我々ケアマネジャーが関与することではないです。


【緊急時訪問看護加算Ⅰ】

まずは代表的な加算である緊急時訪問看護加算があります。緊急時訪問看護加算には2つあります。

緊急時訪問看護加算Ⅰから解説します。Ⅰの加算の要件は下記となります。

①利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。

②緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。

ここで重要なのは①です。常時対応出来る体制にあること、とあります。

これは昼夜問わず対応出来る体制をとることになります。要はオンコールと言われるものです。24時間での相談、適宜支援を行える体制のことを言います。

そのため24時間で対応の必要性があるか否かで算定が分かれます。そこに加えて②に要件が合わさり初めて算定されます。

※②は事業所側の課題になるためこちらの判断材料ではありません。


【緊急時訪問看護加算Ⅱ】

緊急時訪問看護加算Ⅱの算定要件については以下の通りです。

①緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の1に該当するものであること

要は緊急時訪問看護加算Ⅰの①に該当していれば算定出来るということなのです。


【緊急時訪問看護加算のポイント】

緊急時訪問看護加算のポイントは「24時間で対応するかしないか」です。病状が安定しており、緊急性が想定しにくい疾患などであれば算定がなくてもいいと思います。

しかし本人、家族が在宅療養において不安があれば算定をする必要があると言えます。

ぜひ本人、家族の意向をしっかりと確認し、サービス内容にもその根拠を記載しておくとよいと思います。


【明日からの1アクション】

しっかり加算の要件を確認して、適切に算定をしましょう。

次回は他の加算について解説をします。


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筆者: 松本 悠暉(髭のケアマネ)

株式会社 大慎工業 介護事業部執行役員

TRADITIONAL CARE 代表
資格:主任介護支援専門員、介護福祉士

専門学校卒業後、地域密着型通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を歴任。介護部門副統括として新規事業の立上げなどにも携わる。その後都内シニアマーケティング会社にてケアマネジャー兼SV職となり現場業務とマネジメント業務に携わる。現在は東京都北区にてケアプランはちまんの運営と管理者兼ケアマネジャーとして勤務。またフリーランスとして新規事業開発、講師、コミュニティ運営、メディア取材、SNS発信(髭のケアマネ)など新しいケアマネジャーの働き方を行なっている。