どうも!髭のケアマネです!
今回は新人ケアマネ向けコラムの【ケアプラン編】⑥‐5加算の根拠とは? 特別管理加算について解説していきます。
【はじめに】
今回も「加算の根拠」の具体的な内容について解説をしていきます。
今日は特別管理加算についてその根拠を含めてみていきましょう
【特別管理加算とは】
特別管理加算は2種類あります。特別な医療的管理や処置を必要とする利用者に対して、訪問看護計画に基づき計画的な看護管理を行った場合に評価される加算です 。
【特別管理加算Ⅰ】
まずは特別管理加算Ⅰについて解説していきます。まずはその対象者です。Ⅰの算定該当者は以下の通りです。
・在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理(末期がん等)
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレの使用
・留置カテーテルの使用(胃ろう、経鼻経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテル等)
これらの特別な管理が必要な方に算定ができます。在宅でもこれらを使用し療養生活を送る方も多くいらっしゃいます。
そして算定要件です。
・計画的な管理と、24時間連絡・対応できる体制の構築。
・重篤な症状時に速やかに医師の診療を支援する体制。
・地方厚生局長への届出
主にステーション側の対応や届け出が対象となります。
【特別管理加算Ⅱ】
続いて特別管理加算Ⅱです。
・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている
・在宅血液透析指導管理を受けている
・在宅酸素療法指導管理を受けている
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている
・在宅自己導尿指導管理を受けている
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている
・人工肛門また人工膀胱を使用している
・真皮を越える褥瘡の状態・点滴注射を週3日以上行う必要がある
ⅡにおいてはⅠと比較し、算定出来る内容が多いです。ストマや尿道カテーテル、褥瘡など日常的に管理が必要なものも多いです。
算定要件についてはⅠと同様ですが注意すべき点があります。
【注意点】
加算の算定については以下の注意点があります。
・カテーテルの単なる挿入
・複数事業所利用の場合
まずはカテーテルの単なる挿入についてです。ただ管が入っているだけでなく、訪問看護計画に基づき「量の計測」「排液の観察」「薬剤の注入」など、具体的な計画的看護管理を行っている実態が必要です。
そして複数事業所介入の場合です。特別管理加算については1事業所のみの算定となります。そのためA事業所とB事業所が入る場合は協議のうえどちらの事業所が算定をするかしっかりと決めておく必要があります。この点はしっかりと担当者会議にて決めておきましょう。
【明日からの1アクション】
ご本人様の処置内容等をしっかりと理解し、2箇所以上介入する場合はどちらの事業所が算定するか確認をしましょう。
筆者: 松本 悠暉(髭のケアマネ) 株式会社 大慎工業 介護事業部執行役員 TRADITIONAL CARE 代表 専門学校卒業後、地域密着型通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を歴任。介護部門副統括として新規事業の立上げなどにも携わる。その後都内シニアマーケティング会社にてケアマネジャー兼SV職となり現場業務とマネジメント業務に携わる。現在は東京都北区にてケアプランはちまんの運営と管理者兼ケアマネジャーとして勤務。またフリーランスとして新規事業開発、講師、コミュニティ運営、メディア取材、SNS発信(髭のケアマネ)など新しいケアマネジャーの働き方を行なっている。 |
