【きょうのピックアップ】

今日は、制度改正にともなう実務対応についての2本です。一つは処遇改善加算の様式例が一部差し替えられた厚労省通知、もう一つはケアマネの新類型「登録施設介護支援」について既存の居宅介護支援事業所への経過措置を示した記事です。


① 厚労省通知vol.1522(処遇改善加算の様式例一部差替)

記事では、厚生労働省が介護保険最新情報vol.1522を発出し、介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差し替えについて周知したと報じられています。令和7年度および令和8年度の実績報告書(別紙様式3)において計算式の誤りなどが見つかり、修正版が同省ホームページに掲載されたとのことです。修正内容には郵便番号欄の体裁や各種要件の記入方法に関するメモの追記、空欄・グレー表示の修正などが含まれており、今後は差し替え後の様式を使用するよう求められています。

詳細は元記事をご参照ください。

出典:厚労省通知vol.1522(処遇改善加算の様式例一部差替)(ケアマネドットコム)


② ケアマネ新類型「登録施設介護支援」、既存の居宅は新規指定の手続き不要 厚労省が経過措置

記事では、住宅型有料老人ホーム入居者向けのケアマネジメント新類型「登録施設介護支援」について、厚生労働省が経過措置を設ける方針だと報じられています。当面の間、既存の居宅介護支援事業所は新規指定の申請手続きなしに新類型の事業所としてみなされるため、制度施行後しばらくは自動的に両方のサービスを提供できる形になるとのことです。ただし、居宅介護支援の指定が失効や取り消しとなった場合は新類型も同様の扱いとなり、居宅介護支援の指定を持たない事業所が新たに参入する際は申請手続きが必要になるそうです。

詳細は元記事をご参照ください。

出典:ケアマネ新類型「登録施設介護支援」、既存の居宅は新規指定の手続き不要 厚労省が経過措置(介護JOINT)


【きょうのEEFUL DBノート】

制度が動くとき、現場には「様式の差し替え」や「経過措置」といった細かな対応が降ってきます。見落としがちな通知の一つひとつが、実は日々の業務を左右することも。忙しい中でも、こうした情報をキャッチできる仕組みを持っておくことが、これからの備えになるのかもしれません。


▼ 現場での関わり方のヒントとして
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