【きょうのピックアップ】

今日は、介護職の処遇改善をめぐる制度と実務の2本です。一つは他産業との賃金格差8万円という現実に対し、国の覚悟を問う論考。もう一つは介護保険システムの標準化基準省令等の公布に関する厚労省通知です。


① 【村上久美子】他産業との賃金格差8万円 介護職の「他職種と遜色ない処遇改善」で問われる国の覚悟

記事では、今年の「骨太の方針」に介護職の「他職種と遜色ない処遇改善」が明記されたことについて報じられています。介護職の賃金は全産業平均と比べて月額約8万円の差があるとされ、数千円や1万円程度の改善では到底「遜色ない」とは言えないと指摘されています。介護報酬は公定価格であり事業所が自ら価格を引き上げることができないため、次期改定では職員の賃上げと事業所の経営安定を一体で考える必要があるとのことです。現場が求めているのは将来設計を描ける安定した賃金水準であり、国には言葉に見合う覚悟と財源措置が問われています。

詳細は元記事をご参照ください。

出典:【村上久美子】他産業との賃金格差8万円 介護職の「他職種と遜色ない処遇改善」で問われる国の覚悟(介護JOINT)


② 厚労省通知vol.1533(標準化基準省令等を公布(介護保険システム))

記事では、厚生労働省が8月7日付で介護保険最新情報vol.1533を発出したと報じられています。今回の通知は、地方公共団体の介護保険システムに関する標準化基準省令等の公布を知らせる内容とのことです。介護保険システムに求められる機能要件や帳票要件について標準化基準が定められ、公布日から施行されるとされています。なお、機能要件・帳票要件の標準の細目は告示で定められ、適合基準日などについては経過措置として規定されているようです。

詳細は元記事をご参照ください。

出典:厚労省通知vol.1533(標準化基準省令等を公布(介護保険システム))(ケアマネドットコム)


【きょうのEEFUL DBノート】

「遜色ない処遇改善」という言葉が骨太の方針に明記された今、その言葉の重さが試されています。月8万円の差を埋める覚悟が国にあるのか。現場で働く皆さんが将来を描ける賃金水準とは何か、一緒に見守っていきたいテーマですね。


▼ 現場での関わり方のヒントとして
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