どうも!髭のケアマネです!

今回は新人ケアマネ向けコラムの【ケアプラン編】⑩‐6 福祉用具の同等品への変更について解説していきます。


【はじめに】

ケアマネジャーの業務につきプランを作成していくと必ず対応するのが軽微な変更です。軽微というのは簡単にいえば担当者会議を省略できるプラン変更です。

プラン変更を行う場合は担当者会議を開催しなけれbあなりませんが、それを省略できるようになります。ではどんな内容が軽微な変更にあたるか見ていきましょう。


【福祉用具の同等品の変更】

今回は福祉用具の同等品の変更です。福祉用具を貸与し、支援を継続していく過程の中で用具を変更する場面が出てくることがあります。今回の福祉用具の同等品の変更とはどんなものがあるのか見ていきましょう。

※イメージ画像です

・歩行器→歩行器の変更

・トイレ用置き型手すり→トイレフレーム

このように用途は変わらず用具の変更を行う場合に軽微な変更が適用されます。


【状態の変化に伴うものか否か】

ここで注意しなければならないのは「状態の変化に伴う」ものかそうでないかです。

状態の変化に伴う=新たな課題のためプラン変更の必要性が出てきます。その場合は・・・

モニタリング、再アセスメントおよびプラン作成、担当者会議の必要性が出てきます

状態の変化に伴う用具の変更なのか、用途は変わらず機種等の変更なのかをしっかりと判断し、対応をするようにしましょう。


【このような場合はプラン変更】

プラン変更になる場合の例をいくつかあげてみましょう

・状態が悪化し特使寝台が必要になった

・歩行が困難になり、歩行器を新たに使用することになった

・トイレからの立ち上がりができなくなり、手すりを新たに設置することになった。

このように今まで使用していなかったが、新たに用具を追加するような場合はアセスメント、プラン作成、担当者会議の開催といった本来のプロセスを実施していきましょう。


【明日からの1アクション】

軽微な変更にあたる内容なのか否かを正確に判断し、適切なプロセスを踏んで支援を継続できるようにしましょう


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筆者: 松本 悠暉(髭のケアマネ)

株式会社 大慎工業 介護事業部執行役員

TRADITIONAL CARE 代表
資格:主任介護支援専門員、介護福祉士

専門学校卒業後、地域密着型通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を歴任。介護部門副統括として新規事業の立上げなどにも携わる。その後都内シニアマーケティング会社にてケアマネジャー兼SV職となり現場業務とマネジメント業務に携わる。現在は東京都北区にてケアプランはちまんの運営と管理者兼ケアマネジャーとして勤務。またフリーランスとして新規事業開発、講師、コミュニティ運営、メディア取材、SNS発信(髭のケアマネ)など新しいケアマネジャーの働き方を行なっている。